横浜市営地下鉄の吉野町駅近くにある不動産ミレアコーポレーション。賃貸物件、売買物件を多数取り扱っております。



有限会社ミレアコーポレーション 会社概要


不動産買取6つのメリット

ミレアコーポレーションがご提案する、不動産会社による物件の買取には、大きく6つのメリットがあります。これらのメリットは、いずれも従来の仲介による売買で、お客様が不満を持ちやすい点を改善できる、新しいサービスのご提案となっています。既に、不動産売買の経験をお持ちのお客様であれば、思わず「そうそう」と言いたくなる様なポイントを、鋭く突いておりますので、初めての方も、ご参考としてください。

  1. 即時に買取り価格を提示の上、即時に売買が成立します。
    ミレアコーポレーションは、従来の買手探しによる「いつ売れるか予定の立たない」「煩わしい売却の保証・瑕疵担保責任」「買主保護の売買」などの売却方法を一新し、「手数料不要のギリギリ査定」「スピード対応」「スムーズな安心取引」をご提供します。

  2. 従来の買手探しの為の広告期間や販売期間が一切不要です。
    従来の「いつ売れるか予定の立たない」買手探しの為の広告期間や販売期間が一切不要です。お客様のスケジュールに合わせて売買が可能ですので、お住み替え計画や、資金計画もスムーズに行えます。また、広告等で売却を他人に知られる事もありません。

  3. 急ぎの場合も即時に現金化が可能です。(最短3日〜30日)
    急ぎの場合も、即時に現金化が可能です。最短3日〜30日(土・日・祝日を除く)でお取引完了なので、買い替えや急な入用の場合も安心です。
    物件、地域によって最短期間は異なります。お問い合わせフォームからお気軽にご相談下さい。

  4. 買主が当社ですので仲介手数料が不要です。(売買代金の3%+6万円)
    ミレアコーポレーションは、仲介手数料(400万円以上の売買=売買価格の3%+6万円)が不要になります。査定価格=受取額となる事も優位な秘訣です。

  5. 残債が残る場合も金融機関との折衝を当社が代行します。
    残債が残る場合も、金融機関との折衝を担当者が代行します。通常、売却しても残債が残る場合は、差額の持ち出しが必要になります。そういった場合も、担当者が代行して、減免や担保解除等へのより有利な交渉を行います。

  6. 売却後の面倒なアフターフォローや保証、瑕疵担保責任が免責されます。
    買主が一般個人ではないので、売却後の面倒なアフターフォローや保証、瑕疵担保責任が免責され、建物に故障等がある場合もそのままでOKです。また、買主のローン特約が付される事もありませんので、解約の心配も不要です。

査定から買取まで

不動産の売買は、取引金額も大きく、人生でそう何度も経験する事ではないと思います。そこで、不動産の売却は初めて、というお客様も安心して売買を進められるように、仲介と買取のお取引の流れをまとめました。2つのお取引方法の比較としても、お役立ていただけると思いますので、ぜひ、ご参考としてください。


  • 従来の仲介による買取

    当社直接買取の場合

  • 査定依頼
    お客様より、 お電話等により仲介会社に査定の依頼を申し込みます。

    査定依頼
    お問い合わせフォームより、お客様と物件に関する必要事項をご入力の上、査定依頼をして頂きます。

  • 価格提示
    売買の予想価格を基準として、価格査定を掲示されます。あくまでも売出し価格なので、成約価格ではありません。

    買取価格の提示
    ご入力いただいた情報を元に、お客様に依頼確認のご一報を入れさせて頂き、当社独自の情報網により、物件の価格を調査いたします。調査完了後、メールにて査定価格をお送りいたします。(最短で翌日にお送りします)

  • 広告期間
    依頼の数日後に広告等により、買手探しが始まります。関心のある買手が現れると、現地案内をされますが、何人も見に来ているのに、なかなか決まらないケースも多々あります。

    お打ち合わせ
    売買スケジュール等、お打ち合わせします。
    お客様のご都合に合わせたスケジューリングが可能なので、慌てることなく、売買に必要な準備を整えていただけます。

  • 買受の申し込み
    ようやく買手が見つかっても、値引き交渉や買手の有利な条件を強いられる事も珍しくなく、双方の引渡し日の食い違いや、支払い条件等で白紙に戻ることもあります。

  •  
    価格交渉
    買受、売り渡し共に、条件の提示は仲介業者主導で行われ、買手との直接交渉は出来ない事が殆どです。ですので、買手の本当の言葉や気持ちを受け取ることは出来ず、仲介業者の言う事のみを頼りに行動するしかありません。

  • 契約
    一般の方が買手の場合、ローンを組むケースが多く、その場合、買手のローンが不成立の際は、白紙解約となる特約をつける事が慣行となっています。「契約が終わり喜んでいたら解約になってしまった・・・」なんて事も珍しくありません。

    契約
    お打ち合わせ後、ご納得の上で、提示(査定)価格でご契約をいたします。ご契約に関して不明な点などある場合は、お気軽にご質問いただけます。

  • 残金決済
    最初の価格提示から3ヶ月なのか1年なのかは、結果以外には判断が付きません。長期の販売期間によって、相場自体が下落してしまい、後手を踏んでしまったケースも、多々見られます。

    残金決済
    契約完了後、代金のお支払い手続きとなります。
    買取価格の提示(2)より、最短3日(土・日・祝日を除く)で現金化が可能です。

  • 査定依頼の際、建物がある場合は内見させてもらう事が必要になります。

任意売却

お客様が普段聞きなれない「任意売却」を、3つに分けてご説明いたします。



任意売却とは?

住宅ローンの支払いが、ある一定期間滞った段階で競売ではなく通常の売却を行い、債権者が債権を回収するというもので、ほとんどの売却価格がローン残高を下回っているため、住宅ローン会社、金融機関(債権者・抵当権設定者)に対して抵当権等の抹消などの交渉を行いながら、担保付不動産を売却するもので、債権者・抵当権設定者の同意を得て売却することがおおきなポイントになります。


上記の方法をとるため、不動産仲介業者には、各債権者によって対応が様々なので、
  • 担保付不動産の実務に精通していること
    (土地建物登記簿謄本、又現地調査からどのような手法、順序で進めていけばよいかを判断できること)
  • 買主が申し込んだ金額が妥当である事を債権者に説明できること
  • 売却後の残債務の支払方法について債権者と売主(債務者)との間に入って取りまとめができること
といった知識や経験が必要とされています。

任意売却をスムーズに行うには売主(債務者)がきちんと債権者に現状の収支の開示をし、その裏付けとなる資料を揃えられるかで決まります。


任意売却のメリット・デメリット

任意売却でのメリット・デメリットと競売でのメリット・デメリットを比較してみますと、

  • 任意売却のメリット
    • 市場価格に近い価格で売却できる。
    • 競売よりも残債務が少なく債権者と柔軟な処理ができる。
    • 売却代金の中から引越代、抵当権抹消費用、不動産仲介手数料が手当てされる。
    • 一般の売却と同じ販売活動を行うので近隣に対して事情を知られない。

    競売のメリット
    • 法的に売却が進み、競落した人が決まり交渉に来るまで住むことができる。

  • 任意売却のデメリット
    • 抵当権の抹消及び差押の取下げを交渉する場合、ご本人様と債権者との面談が必要になる。(弊社担当者が同行)
    • 保証人がいる場合、保証人との連絡が取れないもしくは売却の同意を得られない場合、任意売却が成立しない場合がある。
    • 債権者(主に第一順位抵当権者)が、価格の決定権を持っているため価格の折り合いがつかないと売却ができない。

    競売のデメリット
    • 市場価格の3〜4割低い価格で取引される可能性がある。
    • 任意売却よりも残債務が多くなる可能性がある。
    • 誰が競落し、どのような退去の交渉をしてくるかわからない。

以上のようなものが挙げられます。

任意売却の最大のメリットは、売却時の流れがすべて把握できるので、安心して売却できることではないでしょうか。


任意売却の流れ
  • 滞納してる方


    支払いを続けている方


  • 債権者からの督促


    当社へ相談
    返済・債務状況の確認を行います。


  • 当社へ相談
    返済・債務状況の確認を行います。


    滞納する前に債権者と交渉


  • 販売価格の調査と確認


    交渉後支払いを停止する。
    場合によっては債権者へ同意が必要になります。


  • 専任媒介契約の締結
     当社とお客様の間で結びます。


  • 債権者に専任媒介契約書(写)を送付、債権者に当社が販売活動をする旨を伝える。


  • 販売活動の開始
    早い売却を図るために業者間物件情報システム「レインズ」に登録します。


  • 買主から買付証明書を受理


  • 債権者との交渉
    抵当権全額の抹消に協議、応諾、「配分表」の作成。


  • 債権者との合意
    抵当権の解除、差押の取下げ。


  • 売買契約の締結
    居住している方は引越先を探します。


  • 決済・所有権移転・引渡し


  • 債権者との残債務の返済方法の決定

    一般的には残債務は一時金あるいは数年間1万〜3万円月々返済といったように進めていきますが、所有者の方の事情により多種多様なケースがあり、当社と所有者とで十分な話し合いを行い対処します。また、一般債務(金融会社)について顧問弁護士を紹介し解決にあたることも可能です。

相続

相続」について

申し訳ありません。現在準備中です。